避難勧告・避難指示・警戒レベルの違い|無視したら罰則や逮捕される?


災害が発生すると、TVやネットニュースなどで

・避難勧告

・避難指示

・警戒レベル

などの話が出てきますが・・これらは、一体どのような違いがあるのでしょうか?

 

避難指示・・と言っても、家の事情で避難できないんだけど・・!

という方もいるかと思いますので、そのあたりの国のルールなどについてもまとめてみましたので、ご覧ください!

Contents

避難勧告と避難指示の違いは程度の強さ


まず、避難「勧告」です。

 

これは、土地や建物に被害が発生する可能性がある場合に対象地域の住民に対して行われるものです。

 

「勧告」するのは対象地域の市町村長と決まっています。

 

市町村長は、各種の情報をもとに、勧告をするか否か判断して発信されるんですね。

 

これは、災害対策基本法60条に基づくものです。

 

ただ、この発信を無視しても・・罰則の定めはありません。

 

なので、勧告に従わずに自宅に残ることもできます・・。

 

が、市町村長が過去や他地域の事例から判断して発信しているので、基本的には退避勧告が出たら従ったほうが良いかと思います。

 

避難「指示」は避難「勧告」よりも強い発信


一方で、避難「勧告」のケースですね。

 

こちらは、避難「勧告」よりも、災害の危険性が高いとき、避難指示が発信されます。

 

避難指示は、市町村長に限らず、都道府県知事や警察官なども発信可能です。

 

避難勧告よりも強い命令ということですね。

 

ただ、これに違反しても罰則の定めはありません。

無視すると罰則があるのは警戒区域


では、なんでもかんでも無視しててもOKかというとそうではありません。

 

退避勧告が出た地域は、状況によっては「警戒区域」に指定されることがあります。

 

そうなった時に、正当な理由なしに警戒区域にとどまってしまうと罰則を受けてしまいます。

 

自然災害の場合もそうですし、原子力関連の災害も同様ですね。

 

ということで個人的には、各種情報をもとに地域の実情を加味して、避難勧告がなされているはずですから、独自の判断をするよりも行政の判断の方が間違いが少ないのではないか・・と思います。

 

罰則あり・なし、も気になるところではあるでしょうけれども、安全第一で行動されたほうが良いですね。

警戒レベルは住民が取るべき行動をわかりやすくタイプ分けしたもの


さて、続いて警報レベルです。

 

こちらは全部で5段階あるのですが、「避難勧告等に関するガイドライン」というのがありまして。

 

内閣府が平成31年3月に改定したものです。

 

住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとりましょうとの方針が出ているんですね。

 

この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるようにしたものが「警戒レベル」なのです。

 

5段階の警戒レベルが書かれていて、防災情報が提供されています。

 

では5段階とは具体的にどのような内容担っているのでしょうか?

警戒レベル5は既に災害が発生している状態


警戒レベル5は、何かしらの災害が発生している極めて危険な状態なので、自分自身や家族などの命を守るための行動を最優先させてください。

 

「大雨特別警報」や「氾濫(はんらん)発生」が出されている状態です。

 

2013年の8月30日(金)に気象庁は、この「特別警報」の運用を開始しました。

 

ちなみにこの「特別警報」が発表されたら、ただちに地元市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとりましょう。

 

大雨などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけます。

 

警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想されて、重大な災害の起こる可能性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大級の警戒が発信されます。

 

過去の事例でいうと、

・東日本大震災における「大津波」

 

・観測史上最高の潮位を記録し、5000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」

 

・紀伊半島に大きな被害をもたらし100人ほどの死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の大雨

など、ニュースで大きく取り上げられている災害がこれ該当します。

 

特別警報が発表された場合は、数十年に一度だったり観測史上初など、これまでに経験したことのない重大な危険が差し迫った異常な状況ということですね。

 

地元市町村の避難情報に従うなどが必要です。

警戒レベル4は地方自治体が避難「勧告」を出す状況


土砂災害や高潮など、自治体から避難勧告が出るのが警戒レベル4と言われています。

 

また、たとえ避難勧告が発令されていなくても危険度分布や河川の水位情報等を用いるなど、自宅周辺などの様子を見ながら、避難をしていく判断をしていきましょう、と気象庁のHPにはあります。

 

避難勧告のお知らせとともに、周辺の状況など自治体からの発信には注意しておきましょう。

警戒レベル3は避難準備をする目安


避難準備をしたり高齢者等の方達は避難開始をする目安が警戒レベル3と言われています。

 

「大雨警報」「洪水警報」「高潮注意報」などが出ている状態です。

 

ご自身やご家族の状況にもよりますが、警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表されたら、避難勧告等が発令されていなくても周辺の危険度分布や河川の水位情報等から避難を進めていきたいところです。

警戒レベル2は避難行動の確認をしよう


ハザードマップ等から、災害が想定されている区域での避難先、避難経路を確認する必要があります。

 

状況によっては、これから警戒レベルが上がるかもしれないので、発信される情報に注意しておきましょう。

 

「大雨注意報」「洪水注意報」などが出ている状態ですね。

警戒レベル1は災害への心構えを高めていく段階


最後の警報レベル1ですが、こちらは災害への心構えを高めて、今後の最新の防災気象情報等に注意していくことが言われています。

 

自然災害など、いつ状況が悪化するか読めないところがありますから、警戒レベルが出てきたら情報チェックを欠かさずに、ということですね。

 

ということで、今回は避難勧告・避難指示の違いや、警戒レベルごとの違いについて、まとめてみました。

 

また、これら避難勧告や避難指示は無視しても罰則や逮捕はされませんが、あなたや家族の命に関わる話になってきますので、積極的に勧告や指示にはしたがっていきたいところですね。

 

最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございます。

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